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その治療法とは?
医療スタッフが最優先するものは何か?
基本に立ち戻って足元を見直してみましょう。
医療スタッフが守るべきもっとも大切なものは、人の命です。
医療分野に法の条文を適用する時、法律は何を守るのか?
法律家が法律家らしく法律を考えるように、医師が医師らしく医療を考えれば、おのずと答え(治療法)は見えてきます。
法律専門家の意見を聞いて、医療スタッフの本来の立場を再確認しましょう。
医師が医師らしく考え、行動すれば、間違いなく患者は幸せになれると信じています。
画像データをご提供頂く際によく受けるご質問へのご回答
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(1)著作権について
イーサイトヘルスケア株式会社(以下「イーサイト」といいます。)にご提供いただく医療用画像は「著作物」には該当せず、著作権は発生しません。
著作権法によると、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されており(第2条第1項第1号)、創作的な表現であること(=創作性)が著作物の要件となっています。著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としており(第1条)、単に表現の製作過程で投下した労力を保護するものではありませんから、創作性が著作物の要件として要求されています。
創作的な表現であるとは、表現者の個性が創作行為に現れていることをいいます。したがって、表現の選択に幅がなく、表現者の創作行為に個性が発揮されないような場合には、創作性が否定されす。(中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007)52頁参照)。
ご提供いただく医療用画像は、診療という目的のため撮影されたものであって、かかる目的に照らすと、表現の選択に幅があったとはいえません。もちろん、撮影者によって撮影さる画像は異なりますが、これは撮影者の技能の程度によって結果的に生じた巧拙であって、撮影者の個性の発揮としての創作性とは異なります(仮に医療画像に著作権が生じとすると、医師が医療用画像を撮影する際には、他人の著作権を侵害しないよう配慮して撮影しなければならないという非常識な結論に至ってしまいます)。
以上のとおり、医療用画像は創作性を欠き、著作権は発生しません。
なお、医療用画像が論文等で使用されていることもありますが、この場合も、(論文について著作権が発生することはありますが)医療用画像自体に創作性が付与されるわけではありませんから、画像には著作権は生じません。画像の提供に際して、論文の執筆者から了解を得る必要はありません。
(2)所有権について
所有権は、有体物についてのみ発生します。データとしての医療用画像は、有体物ではありませんから、画像自体に所有権はありません。
なお、上記(1)のとおり、医療用画像データには著作権も発生しませんから、ご提供いただく画像データの使用方法等について、何らかの取り決めをご希望される場合は、提供の際にかかる取り決めについてイーサイトと合意していただくことになります。
回答 弁護士 川本 周(西村あさひ法律事務所)
最終更新 2008年10月22日
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個人情報保護法について
個人情報の第三者への提供に関して、個人情報保護法第23条第1項は、「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」としています。したがって、(a)情報の提供者が個人情報取扱事業者(*注1)であること、(b)第23条第1項各号に定める除外事由が存在しないこと、(c)提供する情報が「個人データ」であること、という要件全てを満たす場合には、個人情報保護法第23条第1項に違反することになります。
ここで、「個人データ」とは、「個人情報データベース等を構成する個人情報」をいい(第2条第4項)、「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」をいいます(第2条第1項)。
イーサイトヘルスケア株式会社(以下「イーサイト」といいます。)では、医療用画像をご提供いただく際に、提供していただくデータが「個人情報」に該当しないよう、画像に附帯した情報の一部を削除して提供を受けておりますので、イーサイトへご提供いただく医療用画像は「個人データ」に該当せず、よって個人情報保護法第23条第1項の上記(c)の要件を欠くため、個人情報保護法にも違反しないと考えております。
具体的には、DICOM画像データに含まれる情報から、患者の氏名、検査実施場所、依頼医師の氏名、検査者の氏名等を削除した上で提供を受けております。なお、患者番号は、提供後に画像を特定するために必要となりますので、削除せずに提供していただいております。また、性別及び年齢は医療用画像という性質上不可欠の要素ですので、性別と生年月日(年齢を算出する目的のみに利用します)に関するデータは削除せずにご提供いただいております。
なお、個人情報保護法第2条第1項によると、「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの」は個人情報に該当します。しかし、イーサイトは上記の情報のほかに、患者番号と氏名の対照表等の資料は入手いたしませんから、他の情報との照合により特定の個人が識別できるわけではありません。したがって、ご提供いただく上記の情報は「個人情報」に該当しません。
*注1「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいい(第2条第3項本文)、例外的に「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」は、個人情報取扱事業者から除外されます(第2条第3項第5号)。そして、「政令で定める者」とは、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(略)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えないものとする」とされています(個人情報の保護に関する法律施行令第2条)。「個人情報データベース等」とは、「個人情報を含む情報の集合物」であって、「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」(第2条第2項第1号)、又は「特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの」をいいます(同条項第2号)。したがって、提供元の医療機関が、患者情報を、コンピュータを用いて検索できるように構成されたデータベースを利用しており、かつ当該データベースに登録されている患者の数(厳密には生存している方に限ります)が5000名を超える場合(過去6か月以内のどこかの時点で5000名を超えた場合を含みます)、当該医療機関は個人情報取扱事業者に該当します。
回答 弁護士 川本 周(西村あさひ法律事務所)
最終更新 2008年10月22日
(免責事項)
上記はイーサイトヘルスケア株式会社が通常の扱いに基づき医療用画像のデータの提供を受ける場合についての説明であって、それ以外の情報を取得する場合について述べるものではありません。
上記は最終更新時現在の法令に基づく回答であって、その後の法改正によっても変更されないことを保証するものではありません。
上記はイーサイトヘルスケア株式会社に医用画像サンプルをご提供くださる皆様へ向けたご説明であって、それ以外の方が上記の説明を内容に依拠したことによって生じる一切の損害、損失その他一切の費用について、回答者及びイーサイトヘルスケア株式会社は責任を負うものではありません。
寺本振透先生の講演動画
医療現場に大流行する法律恐怖症候群! その治療法とは!!
日常の診療業務において、院内の同僚医師に治療方針を相談したり、医療画像を見せたりしています。
この同様の行為を院外の医師に相談する場合に個人情報上は是か非か悩んでいませんか?
医師としてなすべき事と法律をどう解釈するか?
悩んでいても仕方がありません。
専門外の事は、その道の専門家に聞くのがベストです。法律専門家のお話を聞いてみましょう。
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